こんにちは、横浜市旭区外壁塗装・屋根工事専門店こだわり塗装のゆうちゃんです。
前回のコラムで、『訪問営業によるトラブル』についてご説明させて頂きましたので、万が一誤って契約してしまった場合についてもご説明させて頂こうと思い今回はこの題名に致しました。

契約を解除するにはその会社や担当者と話をしないと出来ないのではないかと不安になっている方も多いとは思います。しかし、そんな事は一切無用で契約をなかった事に出来ます。
1.クーリングオフが出来る条件がある。
クーリングオフが出来る条件について注意する事があります。全ての契約に適応できるわけではなく、それぞれに期間の条件があります。
その条件とは!
訪問販売・訪問営業での契約となった場合
契約日から8日までに通知を出せば可能です。
モニターとして契約となった場合
モニター契約から20日までに通知を出せば可能です。
契約の仕方によって期日が異なる為、早めの対応が必要となります。期日の確認をしっかりと認識して落ち着いた対応をしましょう。
①お客様ご自身で業者を呼んで契約をした場合
②お客様ご自身で業者(お店や会社)に行って契約した場合
③クーリングオフの出来る内容で、契約から期日が過ぎている場合

実際にクーリングオフを行うとどの様な手順で行うのか?
1.まずはご契約書の確認を行いましょう
外壁塗装を契約した際に注文書や請書などを受け取っていると思います。その中に約款があり、クーリングオフについての事項が赤文字で必ず記載されています。その内容をまずはしっかりと読んで確認してください。
2.クーリングオフ通知を作成しましょう
通知を出さない事には契約はそのままです。通知は必ず証拠として残せる文書にて行いましょう。そして、内容証明郵便で送る事が望ましいです。
3.クーリングオフ通知の記載の仕方
①タイトルは 『クーリングオフ通知書』
②郵送する日付
③契約した商品とその金額
④契約した日
⑤クリーニングオフをするという旨を伝える文章
⑥契約した 会社名 会社住所 会社の代表者名
⑦契約したご自身の 名前 住所
まとめ
上記の内容記載し、内容証明で郵送すれば通知完了です。契約金として支払っている場合などは返金されるものなのでご安心して下さい。
訪問営業のしつこさに惑わされ、誤って契約を交わしてしまった場合など、諦めることなく適切な対応を行う事が大切なお家を守る事にも繋がります。外壁塗装工事は本来楽しく行える工事です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
クーリングオフとは、特定の取引において一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。